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日振協の日本語教育機関質保証システムの実施について

日振協の日本語教育機関質保証システムの実施について

法務省は,平成28年7月22日「日本語教育機関の告示基準」(以下「告示基準」という。)を策定し,同29年8月1日から施行されました。この告示基準では,自己点検・評価及び結果の公表が義務付けられています。  また,社会的にも日本語教育機関の質保証,教育の質の向上を強く求める機運が高まっています。

そこで日振協としては,日本語教育機関を取り巻く様々な状況の変化に対応すべく審査・認定事業を全面的に見直し,新しい日本語教育機関質保証システムを実施しています。

この新しい質保証システムは、教育活動評価事業第三者評価事業の二つの事業により実施されますが,日振協維持会員は,いずれか一方の事業を受審していただくことになります。

さらに,評価の対象範囲を見直し,現在当協会の維持会員でない告示機関(留学生受入れ3年以上の実績のある日本語教育機関)にもいづれの事業も受審できることとしました。


手続きの流れ



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