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【農林水産省横浜植物防疫所】留学生に対する我が国植物検疫制度のお知らせ
このたび、農林水産省横浜植物防疫所から「日本語学校留学生に対する植物検疫制度の周知について」協力依頼がありました。
植物防疫所は、日本への病害虫の侵入を防ぎ、日本の農業生産を守ることを目的として、植物防疫法に基づき、輸入植物の検査を行っている機関です。
最近、東南アジア等から国内の日本語学校に留学する学生による食品類(野菜、果物、精米等)の携行事例が増加傾向にあります。これらの食品類の中には、我が国が輸入を禁止している生果実等も散見されています。
つきましては、下記のホームページをご覧の上、留学生の皆さんに我が国の植物検疫制度についてご理解いただき、禁止されている食品類を持ち込まないように注意してください。
1 植物防疫所ホームページ
『旅行者(携行品):植物にも検疫が必要です!』
リンク先:http://www.maff.go.jp/pps/j/trip/keikouhin.html
2 植物防疫所リーフレット
『海外から植物を持ち込む場合の植物検疫のお知らせ』
(Plant Quarantine Notice for Import )
リンク先:http://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/leaflet/index.html
- 〔問い合わせ先〕
- 総務部 相原 Eメール:info@nisshinkyo.org
TEL:03-5304-7815 / FAX:03-5304-7813