| 一 |
昭和60年5月13日付の「日本語教員の養成等について」(日本語教育施策の推進に関する調査研究協力者会議)及び昭和62年4月10日付の「日本語教員検定制度について」(日本語教員検定制度に関する調査研究会)の両報告でそれぞれ示されているとおり、日本語教員には国際的感覚と幅広い教養、豊かな人間性、日本語教育に対する自覚と情熱、日本語教育に関する専門的な知識・能力などが求められていること。特に、日本語教育施設においては、その専任教員の採用に当たって大学の学部における日本語教員養成の主専攻課程又は副専攻課程を修了した者や日本語教育能力検定試験の合格者などの確保についての配慮が望まれること。
|
| 二 |
日本語教育施設における教育課程の編成に当たっては、現在、(財)日本国際教育協会及び国際交流基金が共同して実施している「外国人日本語能力試験」の級別認定基準の各項目を参考とすること。
|
| 三 |
日本語教育施設においては、その対象とする外国人の多くが、日本の事情等を十分に理解するに至っていない者であることを考慮し、生活指導を含め十分な配慮の下にその教育を行う必要があること。
|
| 四 |
日本語教育施設における1日当たりの授業時間数については、その対象とする外国人の主たる来日目的が日本語の学習であることを考慮して、適切に配当すること。
|