日本語教育機関の設置基準                           TOPページに戻る
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日本語教育機関の運営に関する基準
(趣旨)
1 この基準は、日本語の学習を主な目的として来日し滞在する外国人を対象に日本語教育を行う教育機関(以下「日本語教育機関」という。)がその目的を達成するために備える必要があると考えられる要件を明らかにし、もって我が国における日本語教育機関の質的水準の向上に資することを目的とする。

(自己評価等)
1の2 日本語教育機関は、その教育水準の向上を図り、当該日本語教育機関の目的及び社会的使命を達成するため、当該日本語教育機関における教育活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。
A 前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定するとともに、 適当な体制を整えて行うものとする。  
B 日本語教育機関は、第1項の点検及び評価の結果について、当該日本語教育機関の職員以外の者による検証を行うよう努めなければならない。

(情報の積極的な提供)
1の3 日本語教育機関は、当該日本語教育機関における教育活動等の状況について、広く周知を図ることができる方法によって、積極的に情報を提供するものとする。  

(修業期間)
2 日本語教育機関の修業期間は、1年以上とする。ただし、必要に応じ、6か月以上とするものとする。

(学年の始期及び終期)
3 日本語教育機関の学年の始期及び終期は、各日本語教育機関においてその規則で定めるものとする。ただし、学年の始期は原則として2度までとするものとする。

(授業時数)
4 日本語教育機関の授業時数は、1年間にわたり760時間以上で、かつ、1週間当たり20時間以上とするものとする。

(生徒数)
5 日本語教育機関の収容定員は、教員数、施設及び設備その他の条件を考慮して、当該日本語教育機関の規則で定めるものとする。

(同時に授業を行う生徒数)
6 日本語教育機関において、日本語の一の授業科目について同時に授業を行う生徒数は、20人以下とするものとする。

(授業科目)
7 日本語教育機関においては、日本語学習の目的に応じて日本語教育を施すにふさわしい授業科目を開設するものとする。 

(入学者選考)
7の2 日本語教育機関は、入学者の選考に関し、学習能力、勉学意欲、経費支弁能力等について適切な方法により確認するものとする。

(在籍管理)
7の3 日本語教育機関は、生徒の勉学、生活、資格外活動等について適切な在籍管理に努めるものとする。 

(教員数)
8 日本語教育機関には、校長、主任教員及び次の表に定める数の教員(主任教員を含む。)を置くものとする。
生徒定員の区分 教 員 数


生徒数60人まで



生徒数61人以上





    生徒定員 - 60
3 + ---------------
20


A 前項で必要とされる教員の数の2分の1以上は、専任の教員(常勤の校長が教員を兼ねる場合は、当該校長を含む。)であることが望ましいが、当分の間3分の1以上とするものとする。 ただし、専任教員は最低2人以上とするものとする。
B 校長が10に規定する主任教員の資格を有する場合、校長は主任教員を兼ねることができるものとする。

(校長の資格)
9 日本語教育機関の校長は、教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術又は文化に関する業務 に原則として5年間以上従事した者であるものとする。

(主任教員の資格)
10 主任教員は、日本語教育に関する教育課程の編成など教育的知識・能力を備えた者とし、常勤 の日本語教員又は日本語研究者として3年以上の経験を有する者であるものとする。
A 主任教員は、専任教員のうちから選任するものとする。

(教員の資格)
11 日本語教育機関の教員は次の各号の一に該当するものとする。
大学(短期大学を除く。)において日本語教育に関する主専攻(日本語教育科目45単位以上)を修了し、卒業した者
大学(短期大学を除く。)において日本語教育に関する科目を26単位以上修得し、卒業した者
日本語教育能力検定試験に合格した者  
次のいずれかに該当する者で日本語教育に関し、専門的な知識、能力等を有するもの
(1) 学士の学位を有する者
(2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した後、2年以上学校、専修学校、各種学校等(以下「学校等」という。)において日本語に関する教育又は研究に関する業務に従事した者
(3) 専修学校の専門課程を修了した後、学校等において日本語に関する教育又は研究に関する業務に従事した者であって、当該専門課程の修業年限と当該教育に従事した期間とを通算して4年以上となる者
(4) 高等学校において教諭の経験のある者
その他これらの者と同等以上の能力があると認められる者

(校長・教員の欠格事由)
12 日本語教育機関の校長又は教員となる者は、次の各号に該当する者ではないものとする。  
一 禁治産者又は準禁治産者   
二 禁固以上の刑に処せられた者
三 教員免許状取上げの処分を受け、2年以上を経過しない者  
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者   
五 外国人の入国又は在留に関する不正行為を行い、3年を経過しない者

(位置及び環境)
13 日本語教育機関の位置及び環境は、教育上及び保健衛生上適切なものであるものとする。

(校地)
14 日本語教育機関には、その教育の目的を実現するために必要な校地を備えるものとする。

(校舎)
15 日本語教育機関には、その教育の目的を実現するために必要な校舎を備えるものとする。

(校舎の面積等)
16 日本語教育機関の校舎の面積は、同時に授業を行う生徒1人当たり 2.3u以上とするものとする。ただし、115uを下回らないものとする。  
A 日本語教育機関の校舎には、教室、教員室、事務室、図書室、保健室その他必要な附帯施設を備えるものとする。  
B 日本語教育機関の教室は、同時に授業を行う生徒数に応じ、必要な面積を備えるものとする。  

(設備)
17 日本語教育機関は、生徒数などに応じ、必要な種類及び数の視聴覚教育機器、図書その他の設備を備えるものとする。

(設置者)
18 日本語教育機関を設置する者は、国及び地方公共団体のほか、次の各号に該当する者とする。
一 日本語教育機関を経営するために必要な経済的基礎を有すること。
二 設置者(法人の場合は、当該日本語教育機関の経営を担当する役員とする。)が日本語教育機関を経営するために必要な知識又は経験を有すること。
三 設置者(法人の場合は、当該日本語教育機関の経営を担当する役員を含む。)が社会的信望を有すること。

A 次の各号に該当する者(法人の場合は、当該日本語教育機関の経営を担当する役員を含む。)は、設置申請できないものとする。
一 申請時において、過去3年以内に日本語教育施設の審査事業の認定に関する規程(平成元年10月3日文部省告示第139号)第1条第1項並びに日本語教育機関の設備及び編制についての審査・証明事業の認定に関する規程(平成13年3月30日法務省告示第169号)第1条の規定に基づき認定を受けた審査等事業を実施する公益法人(以下「認定法人」という。)から日本語教育機関の認定の取消しを受けた者又は廃校をした者
二 12に規定する校長・教員の欠格事由の各号に該当する者

(経営の区分)
19 日本語教育機関の経営は、その設置者が認定法人の認めた日本語教育機関以外の事業を行う場合には、その事業の経営と区分して行われるものとする。

(生活指導)
20 日本語教育機関には、生活指導担当者を置くものとする。  
A 生活指導担当者は、生徒の生活指導及び進路指導に関する知識を有するとともに、12に規定する校長・教員の欠格事由の各号に該当しない者であるものとする。

(健康管理)
21 日本語教育機関は、生徒の入学後できるだけ早期にその健康診断を行うものとし、1年経過後、再度健康診断を行うよう努めるものとする。

(名称)
22 日本語教育機関の名称は、日本語教育機関として適当なものであるものとする。

(規則)
23 日本語教育機関は、その規則を定め、少なくとも次の事項を記載するものとする。  
一 修業期間、学年、学期及び授業を行わない日に関する事項   
二 教育課程、学習の評価及び授業日時数に関する事項   
三 収容定員及び教職員組織に関する事項   
四 入学資格に関する事項   
五 授業料、入学料、その他の費用徴収に関する事項   
六 寄宿舎に関する事項   
七 その他必要な事項

(附則)
14(校地)、15(校舎)の規定の適用については、新規申請の日本語教育機関に限るものとし、従前の基準により認定を受けた日本語教育機関の更新申請又は変更申請についてはなお従前の例によるものとする。
(従前の例)   
(校地)    
日本語教育機関には、その教育の目的を実現するために必要な校地を備えることが望ましい。   
(校舎)     
日本語教育機関には、その教育の目的を実現するために必要な校舎を備えるものとする。ただし、校舎の自己所有が困難な場合には、賃借権が適切に設定され教育機関として安定的に確保されているものとする。

(附則)   
本基準は、平成15年9月1日から施行し、平成15年11月1日以降の申請に係る審査から適用するものとする。

(附則)   
本基準は、平成19年8月2日から施行する。

〔留意事項〕
なお、この日本語教育施設の基準に示したもののほか、日本語学校の質的水準の向上の観点から、本協力者会議が留意すべきであると考えた点は次のとおりである。

昭和60年5月13日付の「日本語教員の養成等について」(日本語教育施策の推進に関する調査研究協力者会議)及び昭和62年4月10日付の「日本語教員検定制度について」(日本語教員検定制度に関する調査研究会)の両報告でそれぞれ示されているとおり、日本語教員には国際的感覚と幅広い教養、豊かな人間性、日本語教育に対する自覚と情熱、日本語教育に関する専門的な知識・能力などが求められていること。特に、日本語教育施設においては、その専任教員の採用に当たって大学の学部における日本語教員養成の主専攻課程又は副専攻課程を修了した者や日本語教育能力検定試験の合格者などの確保についての配慮が望まれること。

日本語教育施設における教育課程の編成に当たっては、現在、(財)日本国際教育協会及び国際交流基金が共同して実施している「外国人日本語能力試験」の級別認定基準の各項目を参考とすること。

日本語教育施設においては、その対象とする外国人の多くが、日本の事情等を十分に理解するに至っていない者であることを考慮し、生活指導を含め十分な配慮の下にその教育を行う必要があること。

日本語教育施設における1日当たりの授業時間数については、その対象とする外国人の主たる来日目的が日本語の学習であることを考慮して、適切に配当すること。

〔問い合わせ先〕
審査部 Eメール:info@nisshinkyo.org
TEL:03-5304-7815 / FAX:03-5304-7813