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トピックス&お知らせ詳細

ベトナム人留学生が特定技能1号への在留資格変更許可申請を行う際の推薦者表の取扱いの変更について


令和3年4月13日掲載

これまで,ベトナム人留学生が,特定技能1号への在留資格変更許可申請を行う際には,駐日ベトナム大使館から推薦者表の承認を受けたうえで他の必要書類とともに地方出入国在留管理官署に提出することとされていましたが,日本語教育機関での修学期間が2年未満の場合は推薦者表の承認を得ることが困難でした。

そこで,日本語教育振興協会では出入国在留管理庁に対し,修学期間が2年未満の場合であっても特定技能1号への在留資格変更許可の申請が行うことができるよう検討を要望していたところ,2021年4月12日以降,2年未満の課程を修了又は修了見込みのベトナム人留学生については,出入国在留管理官署への推薦者表の提出は不要とされました(ただし,2年未満の課程を修了又は修了見込みであることを証する書類の提出は必要。)ので,お知らせします。

なお,本件の取扱いについては,出入国在留管理庁ホームページのトップページ⇒入管政策・統計⇒特定技能制度⇒特定技能に関する各国別情報⇒ベトナムに関する情報で確認することができます。



〔問い合わせ先〕
本件については,直接所管の官庁等へお問合せください。
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