会員ロゴマークについて
( 平成27年11月1日更新 )
日振協ロゴマークの制定について


- 義援金
義援金総額: 2,632,648円(75件) 寄付者: 日本語教育機関 60件
一般・個人 15件受付期間: 平成23年4月1日~平成23年5月10日 - 義援金の配分
(1)対象 宮城県及び福島県に所在する日本語教育機関8機関(4月新設学校は除く。)及び同機関の留学生(大震災発生の3月11日に在学し,現在も在学している者(一時帰国している者で復帰が確実なものを含む。)) 335人 (2)配分額 (ア) 留学生へ見舞金として,1人当たり5,000円。
(イ) 日本語教育機関及び教職員への見舞金として,1機関当たり 119,000円。(3)振込手数料等 5,648円
協会では,日本語の学習を目的に日本に留学する学生が安心して勉学することができる日本語教育振興協会の維持会員校であることを示すロゴマーク(日振協ロゴマーク)を制定しました。
維持会員校は,このロゴマークを学校のホームページ・配布物・名刺等で使用することができます。
日振協ロゴマーク使用ガイドライン
| 1.目的 |
本ガイドラインは,日振協ロゴマークの取扱いについて定める。 | 2.権利の帰属 | 日振協ロゴマークに関する著作権その他の権利は,一般財団法人日本語教育振興協会(以下「日振協」という。)に帰属する。
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|---|---|
| 3.使用許諾者 | 日振協ロゴマークの使用許諾者は,日振協とする。
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| 4.使用できる者 | 日振協ロゴマークを使用することができる者は,次のとおりとする。 (1) 日振協 (2) 日振協の維持会員(維持会員会費を納入している場合に限る。) (3) 日振協が後援又は協賛等をしている場合で,当該後援又は協賛等先 (4) その他理事長が使用を認めた者 |
| 5.使用の申請 | 日振協ロゴマークの使用の許可を受けようとする者は,原則として申請書(別紙)を提出することとする。
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| 6.禁止行為 | 日振協ロゴマークを変形・加工(モノクロ印刷を除く。)して使用してはならない。
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| 7.報告 | 日振協ロゴマークの使用者は,日振協が求めるときは,必要な資料を提出するなど,使用内容を報告することとする。
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| 8.許可の取消し | (1) 日振協ロゴマークの使用者が,次のいずれかに該当するときは,日振協ロゴマークの使用を取り消すものとする。
(ア) 使用内容と申請内容が著しく異なるとき。 (イ) 使用内容が,制定趣旨の妨げとなるとき。 (ウ) 日振協の使用の指示に従わないとき。 (エ) その他使用内容が日振協ロゴマークの信用を落とすことが明らかであるとき。 (2) 日振協ロゴマークの使用許可後において,維持会員でなくなった場合及び維持会員会費が未納となった場合は,日振協ロゴマークの使用の許可を取り消すものとする。 |
日振協ロゴマークの運用について
日本語教育機関の設置者が同一者で,一つの日本語教育機関が日振協維持会員校であり,もう一つの日本語教育機関は日振協維持会員校でない場合,当該維持会員校でない機関(非維持会員校)は日振協ロゴマークの使用はできません。
例えば,印刷物,名刺等において維持会員校と非維持会員校が一緒に掲載されるような場合で日振協ロゴマークを使用されるときは,日振協ロゴマークは維持会員校のみに明確に使用されるようお願いします。
あたかも,記載の機関全てが維持会員校であるかのような誤解が生じることのないようにご注意願います。
東日本大震災による被災留学生等に対する義援金の御寄付について(御礼)
義援金への御協力ありがとうございました。
御寄付をいただいた方々の心のこもった貴重なお金を宮城県及び 福島県に所在する日本語教育機関の留学生及び教職員へ見舞金としてお渡しいたしました。
寄付金を受けられた機関からは御礼や,感謝の言葉が寄せられ,また,留学生からも「義援金ありがとうございました。日本語学習に役立てたいと思います」との名前を連記された寄せ書きも届きました。
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