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登録日本語教員の資格取得に係る経過措置のための在職証明書の発行について
令和6年1月10日掲載
出入国在留管理庁より標記について連絡がありましたので、お知らせいたします。
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平素より出入国在留管理行政に御理解・御協力を頂き、誠にありがとうございます。
文化庁より、日本語教育機関認定法令等に関し、追加で周知依頼がございましたので、別添の通り送付いたします。
先日、日本語教育機関の認定制度と、認定日本語教育機関で日本語教育を行う登録日本語教員の資格の創設についてお知らせいたしましたが、登録日本語教員の資格取得に関しては、新制度への円滑な移行と負担の軽減の観点から、現職の日本語教員を中心に、一定の要件を満たした場合には、法務省告示機関等において1年以上日本語教育課程を担当した経験を有する者を現職の日本語教員として経過措置の対象としています。
1年以上日本語教育課程を担当した経験を有することについては、雇用主が発行する証明書により確認を行うこととしているため、各機関のご担当者様におかれましては、平成31年度以降に雇用の実績のある教員の求めに応じて、別紙2の様式により在職証明書を発行していただくようお願いいたします。
ご質問等ございましたら、文化庁国語課(nihongo@mext.go.jp )までご連絡いただけますと幸いです。
○別添書類
・登録日本語教員の資格取得に係る経過措置のための在職証明書の発行について(PDF)
- 〔問い合わせ先〕
- 本件については,直接所管の官庁へお問合せください。