日振協ロゴマークについて
日振協ロゴマークの制定について
日振協は,維持会員校であることを示すとともに,今後とも維持会員と一緒に日本語教育機関の質の向上に努めることを表すロゴマーク(日振協ロゴマーク)を平成27年9月18日に制定しました。
維持会員校は,このロゴマークを学校のホームページ・配布物・名刺等で使用することができます。
このロゴマークは,当協会も,団体として使用するほか,ホームページ等での維持会員校情報として使用します。
このロゴマークは,Nをモチーフに,日本,日の出,富士山をシンプルに表現しております。
ロゴマーク 1 | |
ロゴマーク 2 | |
ロゴマーク 3 | |
ロゴマーク 4 |
ロゴマークの使用はこちらから申請してください。
(維持会員校に限ります)
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日振協ロゴマーク申請書
日振協ロゴマーク使用ガイドライン
1.目的 |
本ガイドラインは,日振協ロゴマークの取扱いについて定める。 | 2.権利の帰属 | 日振協ロゴマークに関する著作権その他の権利は,一般財団法人日本語教育振興協会(以下「日振協」という。)に帰属する。
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3.使用許諾者 | 日振協ロゴマークの使用許諾者は,日振協とする。
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4.使用できる者 | 日振協ロゴマークを使用することができる者は,次のとおりとする。 (1) 日振協 (2) 日振協の維持会員(維持会員会費を納入している場合に限る。) (3) 日振協が後援又は協賛等をしている場合で,当該後援又は協賛等先 (4) その他理事長が使用を認めた者 |
5.使用の申請 | 日振協ロゴマークの使用の許可を受けようとする者は,原則として申請書(別紙)を提出することとする。
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6.禁止行為 | 日振協ロゴマークを変形・加工(モノクロ印刷を除く。)して使用してはならない。
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7.報告 | 日振協ロゴマークの使用者は,日振協が求めるときは,必要な資料を提出するなど,使用内容を報告することとする。
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8.許可の取消し | (1) 日振協ロゴマークの使用者が,次のいずれかに該当するときは,日振協ロゴマークの使用を取り消すものとする。
(ア) 使用内容と申請内容が著しく異なるとき。 (イ) 使用内容が,制定趣旨の妨げとなるとき。 (ウ) 日振協の使用の指示に従わないとき。 (エ) その他使用内容が日振協ロゴマークの信用を落とすことが明らかであるとき。 (2) 日振協ロゴマークの使用許可後において,維持会員でなくなった場合及び維持会員会費が未納となった場合は,日振協ロゴマークの使用の許可を取り消すものとする。 |
日振協ロゴマークの運用について
複数の日本語教育機関の設置者が同一者で,一つの日本語教育機関が日振協維持会員校であり,もう一つの日本語教育機関は日振協維持会員校でない場合,当該維持会員校でない機関(非維持会員校)は日振協ロゴマークの使用はできません。
例えば,印刷物,名刺等において維持会員校と非維持会員校が一緒に掲載されるような場合で日振協ロゴマークを使用されるときは,日振協ロゴマークは維持会員校のみに明確に使用されるようお願いします。
あたかも,記載の機関全てが維持会員校であるかのような誤解が生じることのないようにご注意願います。