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留学生の受入れガイドライン

■日本語教育機関による留学生の受入れに関するガイドラインについて

当協会の維持会員協議会は、1年半にわたる検討を経て平成15年6月11日、国立オリンピック記念青少年総合センター(東京都渋谷区)において全国合同の会議を開催し、「日本語教育機関による就学生・留学生の受入れに関するガイドライン」を制定しました。
併せて、ガイドライン運用委員会規程も制定しました。

このガイドラインの制定については、平成15年6月17日開催の当協会評議員会及び理事会において報告されました。同理事会は、維持会員協議会の要望を受けて、「維持会員に関する規程」の一部改正を行い、「維持会員はガイドラインを遵守するよう努めるものとする」旨を第2条第4項に明記しました。

全国の日本語教育機関は、ガイドラインを実施に移し、運用委員会を中心に据えて、外国から来日する就学生・留学生の勉学と生活の環境整備に努め、より適正な受入れを図っております。

その後、維持会員協議会は、平成17年2月26日、預り金を求めないこととするなど、その取扱等について、ガイドラインの一部を改正しました。

また、平成22年7月6日、在留資格「留学」・「就学」の一本化(同年7月1日施行)により「就学生」の呼称がなくなるため、ガイドライン及び運用委員会規程の一部を改正しました。


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ガイドライン運用委員会規程 日本語(PDF
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