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トピックス&お知らせ詳細

【出入国在留管理庁】【御連絡】新型コロナウイルス感染症に関するホームページ掲載情報の更新について


令和3年3月29日掲載


出入国在留管理庁から法務省ホームページの掲載情報が更新された旨の連絡がありました。


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【更新内容等】

1「新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について」の更新内容等について

 現下の状況に鑑み,当該資料の「2 教育機関を受ける活動を行わない場合」の(2)に係る取扱いの対象者を「2020年1月1日以降2021年3月末までに教育機関を卒業した留学生」に変更したもの。

2「[Q&A]日本語教育機関における新型コロナウイルス感染症への対応について」の更新内容等について

(1)問4について,上記1の変更内容に合わせ,当該取扱いの対象者に係る記載内容を「令和2年1月1日以降令和3年3月末までに教育機関を卒業した者」に変更したもの。

(2)問7について,新型コロナの影響により進学又は就職に支障を来した留学生について専ら日本語教育を受ける期間が2年を超えることとなっても在留期間を更新できる取扱いとしており,当該取扱いの対象者は告示基準で定める定員数を考慮するにあたっては算入されないこととしているところ,当該取扱いの対象者を告示基準に基づく各種報告(第44号報告を除く)の対象とすること及び当該報告に係る留意事項等について追記したもの。

(3)問8について,新型コロナの影響により進学又は就職に支障を来した留学生が通常認められる2年間の期間を超えて引き続き教育を受けるために「留学」に係る在留期間更新許可申請を行う際に提出を求める立証資料の内容を追記したもの。

 また,上記(2)と同様に,専ら日本語教育を受ける期間が2年を超えることとなっても在留期間を更新できる取扱いの対象者を告示基準に基づく各種報告(第44号報告を除く)の対象とすること及び当該報告に係る留意事項について追記したもの。

(4)問10について,各地方局・支局において,令和3年7月期入学希望者についても在留資格認定証明書交付申請の受付期間を延長することとしたため,その内容を反映したもの。


【掲載場所URL】

http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00157.html



〔問い合わせ先〕
本件については,直接所管の官庁へお問合せください。
出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課留学審査係
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