日振協第三者評価について
日振協第三者評価について
「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」(令和5年法律第41号)(以下「認定法」という)が令和5年6月に制定され、同6年4月から施行されました。
日振協では,この機会に2本の評価事業(第三者評価及び教育活動評価)を統一し、令和7年4月1日から「日振協第三者評価」として実施します。
手続の流れとしては、(1)各日本語教育機関が自己点検・評価を行い、その結果を報告する、(2)その内容を日振協評価チームが検証・再評価する、(3)さらに第三者評価委員会が日振協評価チームの再評価結果を確認し、必要な修正を経て承認する、という3段階の手順を経て行われます。
特に自己点検・評価を重視しており,従前の自己点検・評価項目では不十分な点や不適当な部分を改定し、日本語教育機関の運営状況をより適切に確認し、課題をより明確に把握できるようにしました。
日振協第三者評価が始まります!
