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日振協第三者評価の実施について(ご案内)

 「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」(令和5年法律第41号)(以下「認定法」という)が令和5年6月に制定され、同6年4月から施行されました。

 当協会では,この機会に2本の評価事業(第三者評価及び教育活動評価)を統一し、令和7年4月1日から「日振協第三者評価」として実施します。

 この日振協第三者評価を受けることにより、質的水準を向上させ、より信頼できる日本語教育機関であることを対外的に示すことができるものと考えております。

日振協第三者評価受審の手引き

対象となる日本語教育機関


 以下(1)(2)に当たる日本語教育機関は,日振協第三者評価を受けることができます。ただし,認定又は告示を受けた後、留学生受入れ事業に2年以上の実績を持つことを要件とします。

(1)認定日本語教育機関(「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関
  の認定等に関する法律」に基づき認定された機関)であり、かつ、「留学のための課程」
 (認定日本語教育機関認定基準第2条第1項で規定される課程)を持つ機関


(2)告示日本語教育機関(「日本語教育機関の告示基準」に基づき法務省の告示を受けた機
  関)

 ※ 本評価の対象となるのは令和11年3月31日までとします。



〔問い合わせ先〕
  一般財団法人日本語教育振興協会評価部
  E-mail:hyokabu@nisshinkyo.org
  TEL:03-6380-6557  FAX:03-6380-6587

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