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【出入国在留管理庁】【御連絡】本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置について
令和3年6月1日掲載
出入国在留管理庁から法務省ホームページの掲載情報が更新された旨の連絡がありました。
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○出入国在留管理庁ホームページ(5月28日掲載)
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/10_00036.html
【措置の概要等について】
ミャンマーにおいては,本年2月1日に国軍によるクーデターが発生し,各地で抗議デモが活発化しており,これに対する国軍の発砲等による一般市民の死亡・負傷事案が発生するなど,本国情勢が引き続き不透明な状況であることを踏まえ,情勢不安を理由にミャンマーに帰国できず,引き続き本邦での在留を希望する者に対し,緊急避難措置として,本日以降,申請を受けて在留や就労を認めることにしました。
本措置については,本邦の日本語教育機関に在籍している留学生も対象となりますが,現在有している在留資格に基づく活動を継続している方は,本措置に係る在留資格変更許可申請を行う必要はなく,現在有している在留資格で引き続き在留できます。
就労時間の制限がない在留資格(特定活動・6月・更新可)に変更できるのは,原則として留学生として日本語教育機関を卒業・修了した方です。
本人の責めに帰すべき事情により日本語教育機関を除籍・退学となったような方については,就労できる時間は週28時間以内(在留資格・期間は特定活動・6月で更新可能。)となります。
- 〔問い合わせ先〕
- 本件については,直接所管の官庁へお問合せください。