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【出入国在留管理庁】[Q&A]日本語教育機関における新型コロナウイルス感染症への対応についての更新
令和4年3月1日掲載
出入国在留管理庁より[Q&A]日本語教育機関における新型コロナウイルス感染症への対応について次のとおり連絡がありましたので,お知らせいたします。
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標記の件に関し,以下のとおり更新したのでお知らせします。
・教育機関を卒業した者が在留資格「留学」のままで資格外活動に従事できる取扱いは適用期間が終了していることから当該部分を削除(問4)
・日本語教育機関の留学生につき,通常認められている2年間を超える場合であっても,当初の課程終期から最長1年間に限り,進学時期又は就職時期まで在留資格「留学」の在留期間更新を認める措置の対象者を令和4年4月期生までとする(問8)
○[Q&A]日本語教育機関における新型コロナウイルス感染症への対応について(R4.3.1更新)(PDF)
【掲載場所URL】
https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00157.html
- 〔問い合わせ先〕
- 本件については,直接所管の官庁へお問合せください。