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【国税庁】訪日外国人に対する免税購入手続の注意喚起について
令和4年4月15日掲載
国税庁から,次の通り協力依頼がありましたのでお知らせします。
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訪日外国人に対する免税購入手続の注意喚起について(協力依頼)
平素より、税務行政につきまして、ご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
消費税の輸出物品制度における訪日外国人向け免税購入手続について、外国人旅行者等に対する注意喚起等につきまして、以下お願い申し上げます。
日本を訪れた外国人旅行者等が国内の輸出物品販売場(いわゆる免税店)で一定の方法でお土産品等を購入する場合には、消費税が免除されます。消費税法上、免税店で購入した物品は、国外へ輸出するために購入されることを前提に免税とされるものであるため、必ず日本から持ち出さなければなりません。
しかしながら、近年、こうした訪日外国人がSNS等で依頼を受けるなどして第三者のために免税物品を購入し、国内で譲渡する事例が発生しております。出国前に譲渡又は消費をした場合は免税で購入した購入者から免除された消費税相当額が徴収され、また、罰則の適用もあります。
このような消費税法違反を防いでいくには、国税局及び税務署で取り締まりを強化していくことはもちろんのこと、注意喚起ポスターを掲出し、違法行為の抑止を図っていく必要があります。
こうした事に日本に来られている留学生の皆様が巻き込まれることがないよう、貴法人及び関係日本語教育機関におかれましても、安易に転売目的やSNS等で依頼を受けて第三者のために違法な免税購入手続を行わないよう周知していただくとともに、留学生の皆様がご覧いただける場所に下記のリーフレットを掲示していただきますよう、御配意をお願い申し上げます。
なお、令和4年度税制改正において、令和5年4月1日以後に免税店で免税物品を購入することができる外国人旅行者等は「短期滞在」・「外交」・「公用」の在留資格を有する方に限られることとされましたので、併せてご留意ください。
リーフレット中国語・簡体字版(PDF) リーフレット中国語・繁体字版(PDF)
【参考:国税庁ホームページ掲載場所】 国税庁ホームページ>刊行物等>パンフレット・手引>消費税関係>輸出物品販売場に おける輸出免税について>輸出物品販売場での購入者への説明事項(消費税免税物品購 入後の注意点)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/0523.htm
- 〔問い合わせ先〕
- 本件については,国税庁へお問合せください。