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トピックス&お知らせ詳細

【出入国在留管理庁】新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いについて


令和2年5月21日掲載

 出入国在留管理庁ホームページに「新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いについて」が掲載されました。

【帰国が困難な中長期在留者に決定する在留資格】

 「留学」の在留資格で在留していた方、又は、在留している方(就労を希望される方)
  現行「短期滞在(90日)」
  ⇨「特定活動(週28時間以内のアルバイト可・6か月)」
  ※令和2年1月1日以降に教育機関を卒業(修了)した方に限られます。
  ※「留学」の在留期間内で資格外活動許可を受けている方は,教育機関を卒業した後であっても,改めて許可を受けることなく,週28時間以内のアルバイトが可能です。

 詳細については出入国在留管理庁HPをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いについて(PDF)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について(PDF)


○出入国在留管理庁ホームページ(新型コロナウイルス感染症に関する在留諸申請における取扱い等)

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00155.html


・関連情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について

○日振協ホームページ https://www.nisshinkyo.org/news/covid19.html



〔問い合わせ先〕
事業部 Eメール:info★nisshinkyo.org(★印を@に置き換えてください。)
TEL:03-5304-7815 / FAX:03-5304-7813
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