答 受審資格(維持会員又は留学生受入れ後2年以上経過した告示日本語教育機関又は認定日本語教育機関)があれば、初回申請では随時申請可能です。また、更新申請では、①評価有効期間の始期が4月1日の場合、前年12月末までに申請、②評価有効期間の始期が10月1日の場合、同年の6月末までに申請してください。 * 認定日本語教育機関は「留学」のための課程のみ対象
答 受審は可能です。なお、その場合(非維持会員)の評価料は70万円(消費税込み)です。
答 申請件数にもよりますが、概ね3~4か月程度です。
答 4月以降に日振協第三者評価に係る講習会を実施予定です。講習会の開催に当たっては遠隔地所在の日本語教育機関でも参加しやすい方法(オンライン会議)を検討中です。また,これとは別に自己点検・評価のための講習会を検討中です。
答 日振協ホームページにある日振協第三者評価に係る五つの項目(日振協第三者評価の実施について、提出書類・提出方法、スケジュール・有効期間、評価料・ISO認証取得、日振協第三者評価Q&A)を一通りお読みください。 特に、「日振協第三者評価受審の手引き」及び「令和6年12月3日付 日振協第三者評価の実施について(ご案内)」は必ずお読みください。 そのうえで、自己点検・評価報告書(受審機関用)及び根拠となる資料の例示を熟読の上、作業を進めてください。
答 (1)抽象的なものとして、 ①自校を客観的に見ることによって、今後に向けての改善点が明確になる ②社会的信用、信頼、評価につながること ③働く者(教職員)及び学ぶ者(学生)が自信と誇りを持てること これら3点が、広報や学生募集に好影響となることがあります。 (2)「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する 法律(以下「認定法」)」の施行規則第8条(第三者評価)では、「認定日本語教育 機関は、その教育水準の向上に資するため、法8条第1項の点検及び評価に加え、当 該日本語教育機関における日本語教育の実施状況について、定期的に、日本語教育に ついて相当の知見を有する第三者による評価を受け、その結果を公表するように努め なければならない。」とされています。 現在のところ、第三者評価の受審は努力義務となっています。 (3)文科省の認定日本語教育機関申請において、第三者評価に係る様式(8号)があ り、何らかの第三者評価を受審しているとその記載ができます。 また、実地視察方法は、「~第三者評価による客観的な質保証の仕組みを有しない 認定日本語教育機関を優先的に選定することとする(認定日本語教育機関実地視察規 程2(1))。」としています。 なお、認定法よくある質問集(令和7年1月24日公開版)によれば、「Q2-1-16 第三者評価は実施しなければならないのですか。」の問いに対し、「A~客観的な教 育の改善につなげるため、実施が推奨されます。」と回答しています。
答 維持会員等規程上、受審を義務付けていません。
答 問7のとおり任意受審なので申請するか否かの判断は貴校の判断に委ねます。
答 申請時期は厳守してください。ただし,やむを得ない事情がある場合は,評価部(hyokabu@nisshinkyo.org)までご相談ください。
答 入管の確認を得ていないので、変更前の事実に基づき提出書類を作成し、かつ変更届を出している旨の説明書を作成願います。また、申請とは別に、入管に提出した変更届出の写しを提出願います。
答 一旦入金された評価料は原則として返還しません。途中で取り下げた場合も返還しません。 → 評価料・ISO認証取得について参照
答 原則として更新としての申請はできません。ただし,やむを得ない事情がある場合は,評価部(hyokabu@nisshinkyo.org)までご相談ください。 なお、評価有効期間が経過した場合、新規申請(新たな評価有効期間を付与)としての申請は随時可能です。
答 申請書を作成した日付の時点になります。
答 各項目の自己評価を判断される際には、判断の根拠があるはずです。根拠資料は客観的データだけではなく、実践記録等も含まれます。また、やむを得ない事由で資料の提出が間に合わない場合は、評価部(hyokabu@nisshinkyo.org)までご相談ください。 なお、個人情報に該当する資料等は申請書に添付する必要はありません。実地審査の際に学校で直接資料を確認します。 →根拠となる資料の例示を参照
答 原則として修正されない限り受審できません。「告示基準」を満たしていることが評価の前提であるためです。
答 「申請に当たっての留意事項」にあるとおり、申請は原則として、 郵送ではなくオンライン(メール)申請でお願いします。ただし、学生への冊子状の配布物、教職員への冊子状の配布物、学生募集のパンフレットなどデータに載せられないものは現物を送付してください。
答 4時間~5時間程度です。当日審査に立ち会う方は、設置代表者(又は経営担当役員)、校長、主任教員、事務統括職員、生活指導担当者等、自己点検・評価報告書(受審機関用)の内容に責任をもって回答できる方々です。
答 そもそも日程は責任のある方々が立会可能ということで決めておりますので、何とか都合をつけていただきたいのですが、やむを得ない事情があれば、代理の方でも構いません。ただし、その方の発言は当初予定していた方の発言と見做され、回答には責任が伴います。
答 他に特に問題がなければ受審認証します。ただし、認証通知の発出の前に誓約書を提出していただきますが、そこで改善の時期を明記してください。 総合所見には改善事項として記述します。なお、次回の更新申請においては、総合所見(課題・改善要望等)及び自己点検・報告書(改善すべき課題)に対する改善報告書の提出を求めます。
答 認定法上、自己点検・評価については公開が義務付けられていますが、日振協第三者評価については受審は努力義務であり、その公開までは義務付けていませんが、日振協は最終評価(総合所見)通知を書面による閲覧やホームページへの掲載などの方法で公表することが望ましいと考えます。
答 審査に支障を生じる恐れがあるため、「審査認定事業」当時から公表していません。